ゴルフ練習場 打ち放題 静岡 三島

三島ジャンボゴルフセンター利用約款

利用約款

 

(約款の適用)
第1条 三島ジャンボゴルフセンター(以下「本練習場」という)を利用される方(以下「利用者」という)は、本約款に従ってご利用いただきます。

(利用契約の成立)
第2条  本練習場をご利用される方が、本約款を確認の上、当施設内へ入場された時点で、施設利用をお引受けしたものといたします。なお、利用者は、同伴者についても本約款を遵守させる義務を負うとともに一切の責任を負い、本練習場に迷惑をかけないものとします。但し、本練習場が承諾しない旨の意思を明示したときはこの限りではありません。

(施設利用の拒絶)
第3条  1、本練習場は次の方の施設利用をお断りしております。
⑴利用者が暴力団員又は、暴力団関係者等の反社会的勢力と認められる場合
⑵利用者が暴力団員を同伴した場合における利用者及び同伴者
⑶偽名又は他人名義で登録が行われた場合
⑷刺青、タトゥーを露出されている方
⑸泥酔、覚せい剤等の薬物を使用の場合
⑹刃物、危険物等を所持している場合
⑺ドライバーコンテストへの参加の方又は、それと同等の飛距離の出る方

2、本練習場は次の各号のいずれかに該当する場合は施設の利用をお断りする事があります。
⑴天災その他やむを得ない事情により、練習場をクローズするとき
⑵迷惑行為、施設器物の破損等があったとき、またその恐れがあるとき
⑶利用者が公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為をなす恐れがあると認められるとき
⑷ルール・マナーに著しく反するとき及び、警告を無視して改めないとき
⑸利用者が他の利用者に故意に損害・迷惑を与えたとき、または与える可能性があるとき
⑹お子様の本練習場への入場で安全上や他のお客様の妨げとなるとき
⑺利用者が故意、過失を問わず、本練習場のネットを越える打球を打ったとき
⑻利用者が本契約に違反したとき
⑼その他、利用者が本練習場の利用を認めることが適当でないと本練習場が判断したとき

(施設利用の拒絶に対する免責)
第4条  本練習場は前条の施設利用の拒絶について、返金、損害賠償等の責任を負わないものとします。

(休場日、開閉時間)
第5条  本練習場の休場日及び開閉時間については、本練習場が別に定めるところによります。ただし、臨時に変更することがあります。

(金銭その他貴重品、携帯品)
第6条  利用者の携帯品等は、来場された方ご自身で管理願います。本練習場は、打席、ロビー、その他の場所の如何を問わず、携帯品の紛失・盗難・滅失・毀損について一切の責任を負いません。

(自動車及び携帯品等の自己責任)
第7条  本練習場が提供している駐車場で自動車及び携帯品に盗難又は損傷等の事故があっても本練習場は一切の責任を負いません。

(危険防止・事故防止のための禁止事項・注意事項)
第8条  本練習場では利用者が楽しく安全に練習してもらえるよう、次の事項を定めています。利用者は必ず遵守して下さい。

<禁止事項>
⑴指定打席以外での練習
⑵プレーヤー以外の方の打席ゾーンの立ち入り
⑶通路等、打席以外での素振り
⑷打席マット、打席仕切り板の移動
⑸打席前方に転がったボールを拾う行為
⑹特に許可を得た者以外のフェアウェイへの立ち入り
⑺関係者以外立ち入り禁止区域への無断立ち入り
⑻ボールがネットを越えることを目的とする狙い打ち行為
⑼泥酔状態での練習
⑽薬物等を使用しての練習
⑾写真撮影、録音等の行為(特に許可する場合を除く)
⑿コースボールの使用(他店のレンジボールも含む)
⒀打席での打席幅を超えるようなスイング(横振り等)による練習
⒁地下、1階、2階打席での打席前方のヒサシ部分に乗る行為
⒂所定の場所以外での喫煙
⒃賭博、その他風紀を乱す行為
⒄本練習場の許可を得ない物品販売、宣伝広告等の営業行為
⒅その他、他人に迷惑を及ぼす行為及び不快感を与える行為

<注意事項>
⑴楽しく安全にプレーをしていただくためエチケット・マナーをお守りください。
⑵前後の打席に十分注意して下さい
⑶幼児・児童等、小さいお子様連れのご来場

(長尺クラブの使用について)
第9条  いわゆる「長尺クラブ」については、47インチ以上のクラブを指します。
本練習場では、長尺クラブの使用は禁止いたします。該当クラブのご使用は絶対におやめください。万一該当クラブを使用して事故が発生した場合は使用者の責任となり、いかなる場合でも本練習場は責任を負いません。

(事故の責任)
第10条 利用者が、プレー(練習)にあたって第三者に損害・物品破損その他の損害を発生させ、又はご自身がこれらの被害を受けても、本練習場は一切損害賠償の責任を負いません。また、立ち入り禁止箇所への無断立ち入りで生じた一切の事故に関しても本練習場は、一切損害賠償の責任を負いません。

(強風、雷、地震、異常気象時の注意事項)
第11条 強風、雷、地震、異常気象などの際は、プレー(練習)を中断又は終了をお願いする場合がございます。その際は係員の指示に従ってください。
強風、雷、地震、異常気象などで閉店する場合、及びそれらが予想され閉店する場合、プレー(練習)代の保証は一切できません。

(施設に与えた損害)
第12条 利用者が、故意又は過失によって本練習場の施設に損害を与えたときは、利用者にその損害を賠償していただきます。

(持ち込み品の禁止)
第13条 利用者は本練習場へ次のものを持ち込むとこはできません。
⑴動物、鳥類(ペットを含む)
⑵悪(異)臭又は騒音を発するもの
⑶鉄砲、刀剣類
⑷発火、発煙又は爆発の恐れのあるもの
⑸その他、他人に迷惑を及ぼすもの

(利用約款違反の責任)
第14条 利用者がこの約款に違反し、第三者に人的または物的損害を与えたとき、または利用者が被害を受けたときも、本練習場は一切その責任を負いません。

(個人情報の取り扱いについて)
第15条 1、利用者及び同伴者等が、本練習場の施設及び周辺部に入場された時点で、防犯カメラにより撮影録画されることに同意されたものとします。
2、本練習場は撮影録画した画像及び個人情報を公的機関から法令等に基づき提出を求められた場合、提出できるものとします。(別途「防犯カメラ設置・運用基準」参照)
3、本練習場はお客様から提供された個人情報を、本練習場の責に則り安全管理に努めます。
4、本練習場はお客様から提供された個人情報を、本練習場の営業情報・イベント告知などの案内の為に使用できるものとし、お客様は、特に申し出がない場合は、その利用に同意したのもとします。

(約款の改定)
第16条 1、本練習場は、以下の場合に、本練習場の裁量により本約款を変更することがあります。
①本約款の変更が、利用者の利益に適合するときや、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
②前項により、本練習場が本約款を変更する場合、本約款を変更する旨および変更後の約款の内容ならびにその効力発生日について、効力発生日の1ヵ月前までに、本練習場は、本練習場内への掲示、ホームページへの掲載その他適切な方法により利用者に周知します。
③変更後の約款の効力発生日以降に、利用者が本約款に基づき本練習場を利用したときは、本約款の変更に同意したものとみなします。
2、本練習場は、運営上の都合や障害の発生により、本約款に定めるサービスの提供を予告なく一時的に停止することがあります。
3、前二項における損害について、本練習場は一切責任を負いません。

(附則)
この利用約款は、利用者が来場したときから効力を発生し、施設の利用を終了し施設外に出たときまで効力を有するものとします。

以上

 

三島ジャンボゴルフセンター

平成24年10月制定
令和3年 3月改定
令和4年12月改定

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